2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
今委員の方からも御指摘ございましたように、そういった対応につきましては、今年につきましても両立支援助成金のコロナ特例コースを設けまして、子供の世話を行う必要があるという方について、テレワーク等の両立支援の仕組みを社内周知するとともに、休まれる場合には特別有給休暇を取得できる制度ということを設けるという事業主を支援しているということで、環境整備を図っておるところでございます。
今委員の方からも御指摘ございましたように、そういった対応につきましては、今年につきましても両立支援助成金のコロナ特例コースを設けまして、子供の世話を行う必要があるという方について、テレワーク等の両立支援の仕組みを社内周知するとともに、休まれる場合には特別有給休暇を取得できる制度ということを設けるという事業主を支援しているということで、環境整備を図っておるところでございます。
政府は、コロナ特例として往診や電話等による診療報酬の加算や訪問看護管理療養費などを請求できるようにしていますが、まだ知らないという事業所がこの週末もありました。 また、パルスオキシメーターや自宅療養者への食品提供なども含めて療養体制に必要な自治体の経費は国が全額負担することになっていますが、しっかりと分かりやすく周知をしていただきたいということを求めて、質問を終わらせていただきます。
ほんで、コロナ特例で、今紹介あったけれども、一人五万円が上限で、一事業所十人が限度って、これ、たががはまっているんですね。 実際どんなことになっているかというと、これまで制度を活用してきたところも四月以降はこれ特例活用していないというところもたくさん出ているというふうに聞いているんですね。三月末までは助成があったから休めたけれども、今休めなくなっているというお声です。
予算上想定している対象人員は約三万七千人ということで、一割にも満たない状況でございますし、また、雇用調整助成金の方は、これは休業した方のスキームですけれども、三百五十万人程度、三兆六千億、七千億といった規模で、既にコロナ特例としての実績がございます。そう考えますと、その〇・一%にも満たない、〇・一%前後ということで、まだまだこれは制度の活用が必要だと考えるわけでございます。
これで、資本比率の要件とか役員の構成員の要件、あるいは人数の要件、こうしたものが障害になっている、ハードルになっているというふうに仄聞するんですけれども、雇調金に行っているように、産業雇用安定助成金にもいわばコロナ特例のようなものを設けて、こうした要件を緩和すべきと考えますが、大臣、いかがですか。
今ずっと、産業雇用安定助成金の方、何とか仕事を続けていただく、出向をサポートする、あるいはグループ内もという話をさせていただきましたけれども、既にある制度として、先ほど、三兆七千億円近く活用されているコロナ特例としての雇用調整助成金、雇調金の方ですね、休業した方をサポートする。ここには、実は休業だけではなくて、教育訓練のスキームもあるわけであります。教育訓練を受けている方をサポートする。
○宮本委員 是非、今回生まれたコロナ特例、様々なものについて、やはり一つ一つ、これはコロナじゃなくても必要なものだったものがたくさんあると思いますので、そこはよくいろいろな支援団体の皆さんの意見も聞いていただいて、財政審の皆さんの意見も、是非、あるというんですから、しっかり具体化をお願いしたいと思います。
コロナ特例で、国保及び後期高齢者医療において傷病手当金を支給する市町村に、支給額全額について国が財政支援する特例措置があると。一つありましたね。これが今年の一月三十一日まで国保で二千件というのがありました。このことでお聞きしたいのは、これはコロナに、だけに限ったことなのか。私、ずっと申し上げている、出産手当金と傷病手当金は条例さえ定めればできるのに誰も作らない。
今回、コロナ特例との関係をまず教えてほしいんですが、国保と後期高齢者医療において被用者に傷病手当金を支給する市町村に対しては補助がありますですよね、特例。この仕組みをまず教えてください。どういう仕組みなのか。
そこで、コロナ特例として行われました国保料等の減免の継続について、先ほど公明党の矢倉委員からも御質問ありました。同感です。 令和の二年度では財源は全額国費だったわけです。ところが、先ほど質問にもありましたように、三段階で自治体の持分がこれ出てくるんですね。そうなりますとやりにくいと、本当にそのとおりです。
これが出てからしっかりとお話ししに行っていただいたということだと思いますが、ただ、私も何社か知っている担当者等にも聞いていますが、もう本当に今回極めて厳しいですということで、本当はコロナ特例でそれこそ今年に限っては免除してほしいぐらいだと、休業給付金、雇用調整助成金等の拡充等もやっていただいていますが、同じような位置付けで、特に中小は免除してほしいというような、そういう御意見まで出てきております。
昨年十二月に改定されたコロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージにおける雇用維持に対する支援策は、厚労省の、コロナ特例措置が一部を残して終了した雇用調整助成金や産業雇用安定助成金だけです。 これまでも政府は、経営難に陥った航空会社への支援の前提として、経営基盤強化の名による徹底した合理化、人件費等コスト削減を求めてきました。
コロナ特例で、いろいろな税金とか保険料を払えない場合に猶予しますよということで、国税の猶予金額が一兆五千億ぐらいあるんですね。地方税が四千億、猶予額が。保険料が、健康保険料と年金保険料で、合計で約一兆円猶予されている。だから、全体で、国税、地方税、保険で三兆円ぐらい今猶予されている、コロナ特例でということなんです。
確かに一番いいのは一律給付です、苦しいのはお店や事業者だけではなく、個人も同じです、コロナ特例は貸付けですから借金になりますし、本当はこれ以上の借金は重ねたくはないです、ですが、今は生きていく方法が総合支援資金と緊急小口資金しかありません。 こういう本当に切実な声が寄せられておりますけれども、大臣、是非、まずは、通告していますので、このツイートに対する感想をちょっと聞かせていただけますか。
サラリーマンの皆さんが入っている健保組合だったら当然傷病手当があるわけですけれども、国民健康保険は元々なかったんですけれども、傷病手当がなくて、今回、一部だけコロナ特例をつくりました。ですけれども、そこの中で、なぜか自営業者やフリーランスの皆さんというのは傷病手当というのがないままずっと来ているわけですよね。ですから、そういうところもしっかりつくらなきゃいけないんじゃないか。
そこで、考えたんですけれども、例えば、これが有給休暇に含まれているというのは一つ気の毒だということもありますし、コロナ特例健康休暇制度というような、こういう事態に特別なものをつくれないでしょうか。ほかのときだったら隔離なんかされないわけですから。
べるというよりかは、今コロナ禍ですから、そこは特例で対応しようでありますとか、車も、やはり就労やいろんな形で必要な場合は、もちろん高級車というわけにいきませんけれども、必要な車をお持ちをいただいていいでありますとか、あと住居も、本来の基準額よりも高い住居であったとしても、これはコロナで一時的なものですから、わざわざ引っ越してもらわなくても結構ですよというようないろんな要件、この緩和といいますか、コロナ特例
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、コロナ特例の件でございますけれども、これまで住居確保給付金につきましては、離職や廃業には至っていないけれども休業等により収入が低下した方を支給対象に加えましたほか、新型コロナウイルス感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について支給期間を最低九か月から十二か月まで延長いたしました。
コロナ特例は、失業、廃業でなくとも支給対象としたり、求職活動を要件としないと、極めて要件本当に緩和をして取り組んでもらってきたことだと思っております。ワーキングプアの人たち、ネットカフェで生活するような人たちに対しても対応していくということで、大変大きな役割があると思っているんです。指摘したような制度、今後、第四波に向けてもこうした制度の見直しというのは必要だと思うんですけど、どうでしょうか。
次に、雇用維持対策として重要な雇用調整助成金のコロナ特例について。 政府は、これまで中小企業に対して十分の十の助成としていたものを、五月から十分の九に縮小する予定だと言います。蔓延防止等重点措置地域が十都府県に広がり、その地域は総人口の五割を超えています。このような全国的な感染の広がりがあるときに、特例措置は縮小せず、維持拡充すべきではありませんか。
これは三原副大臣にお聞きしたいんですが、この間までは、一年間、コロナ特例法の下で、社会保険料の猶予というか、無利子無担保でやっていたわけですね、納付猶予。これは、固定資産税とか社会保険料、非常に負担になっているわけです。 ところが、今年の一月から通常の換価猶予に戻して、一%の金利がつくんですよ。これも通常時と同じ金利をつけているわけです。
国民健康保険料あるいは国保税のコロナ特例による減免制度が二一年度も行われることになりました。厚労省は、三月十二日、都道府県宛てに事務連絡を発出し、今年度分の国保料あるいは国保税の減免を行った場合、その費用を特別調整交付金の対象とすることを明記いたしました。昨年度は自治体の減免費用について国が全額補助したわけなんですが、今年度は減免総額の二〇%から八〇%にとどまっている。
これでは、財政難を理由にコロナ特例の国保減免を実施しない自治体も出てくるんじゃありませんか。そういう懸念が生まれるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか、厚労省。
産業雇用安定センターでありますとか、地域に協議会をつくっていただいておりますので、そういうものを利用していただきながら、どうしても雇用を、解雇せざるを得ないといいますか、やめざるを得ないという場合に関しては、これに関しては、失業給付をコロナ特例で六十日延長したりでありますとか、職業訓練等々も今までにないデジタル分野なんかもあるものでありますから、こういう分野にも手を広げながら、ニーズのある職種に就いていただけるような
コロナ特例措置の特定活動に在留資格を変更したベトナム人が特定技能一号へ変更する場合は、ベトナム大使館が発給する推薦者表は不要になるというような理解でよろしいでしょうか。
次に、国保の問題で、コロナ特例について聞きたいと思います。 これは、国民健康保険のコロナ特例減免につきまして継続ということは表明されております。その内容について簡潔に御紹介いただきたい。